毎月10日の、源泉所得税の納付。ひとりで会社を回していると、この手の「小さな締め切り」がいくつも重なります。作業自体は短くても、10日が近づくたびに気を取られる。条件が合えば、これを年2回にまとめられる 仕組みがあります。「納期の特例」です。
そもそも源泉所得税とは
役員報酬や給与、士業などへの報酬を支払うとき、支払う側が所得税をあらかじめ差し引いて、本人の代わりに国に納める。これが源泉徴収です。ひとり社長でも、自分に役員報酬を出していれば、会社は源泉徴収をして納める立場になります。
原則では、差し引いた源泉所得税は 翌月の10日まで に納めます。つまり毎月1回、年に12回。淡々とした作業ですが、毎月やってくるぶん、地味に効いてきます。
「納期の特例」で年2回にまとめる
ここで使えるのが 源泉所得税の納期の特例 です。給与を受け取る人が 常時10人未満 の場合、税務署に申請して承認されると、毎月の納付を 年2回 にまとめられます。
- 1月〜6月に差し引いた分 → 7月10日 までに納付
- 7月〜12月に差し引いた分 → 翌年1月20日 までに納付
12回が、2回になります。納付そのものの手間も、「今月も10日が来る」という頭の片隅の重さも、ぐっと減ります。
※ 特例の対象になる報酬の範囲や、いつ支払う分から適用されるかには決まりがあります。自分のケースが該当するかは、税務署か顧問税理士に確認してください。本記事は一般的な整理であり、個別の税務判断に代わるものではありません。
申請と納付の流れ
やることは多くありません。上から順に。
- 特例を申請する「納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署へ提出する
- 提出の翌月に支払う分から対象いつ分から特例になるかは、申請時に税務署で確認しておく
- 納付はe-Tax・キャッシュレスでダイレクト納付やネットバンキングで自宅から済ませる
窓口に納付書を持って並ばなくても、いまは自宅から納付できます。ダイレクト納付(e-Taxで口座から直接)、インターネットバンキング、クレジットカード納付やスマホアプリ納付など、選択肢があります。特例で年2回になったうえに、その2回も画面から済ませる。ここまで整えると、源泉の納付は「決まった日に、数分で終わるもの」に変わります。
納付前のチェック
半年に一度の納付は、間が空くぶん「何を確認するんだったか」を忘れがちです。チェックにしておくと、迷いません。
- 特例の対象期間(半年)の源泉税額を集計した
- 給与・報酬から差し引いた額と帳簿が一致している
- 納付期限(7月10日 または 翌年1月20日)をカレンダーに置いた
- e-Tax・キャッシュレス納付の準備ができている
毎月の実務を月次ルーティンに載せているなら、源泉の納付日もその流れに組み込んでおくと、忘れずに回ります。
MEEの場合
私は、減らせる回数は減らすほうを選びます。10日のたびに手を止めるより、夏と冬の2回にまとめて、あとはカレンダーに任せるほう。空いた注意は、判断や取引先とのやりとりに回したいからです。納付は「がんばる作業」ではなく、「来る日が決まっているもの」。そう変えておくイメージです。
まとめ
条件が合えば、申請書1枚で12回の締め切りが2回になります。出すのは「納期の特例の承認に関する申請書」、提出先は所轄の税務署です。納付そのものも、e-Taxやキャッシュレスで画面から済みます。対象の範囲や適用開始は、税務署か税理士に確認してください。
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