毎月10日の、源泉所得税の納付。ひとりで会社を回していると、この手の「小さな締め切り」がいくつも重なって、地味に気を取られますよね。実は、条件が合えば これを年2回にまとめられる 仕組みがあります。「納期の特例」です。
そもそも源泉所得税とは
役員報酬や給与、士業などへの報酬を支払うとき、支払う側が所得税をあらかじめ差し引いて、本人の代わりに国に納める——これが源泉徴収です。ひとり社長でも、自分に役員報酬を出していれば、会社は源泉徴収をして納める立場になります。
原則では、差し引いた源泉所得税は 翌月の10日まで に納めます。つまり毎月1回、年に12回。淡々とした作業ですが、毎月やってくるぶん、地味に効いてきます。
「納期の特例」で年2回にまとめる
ここで使えるのが 源泉所得税の納期の特例 です。給与を受け取る人が 常時10人未満 の場合、税務署に申請して承認されると、毎月の納付を 年2回 にまとめられます。
- 1月〜6月に差し引いた分 → 7月10日 までに納付
- 7月〜12月に差し引いた分 → 翌年1月20日 までに納付
12回が2回になるので、納付そのものの手間と、「今月も10日が来る」という心理的な重さが、ぐっと減ります。
※ 特例の対象になる報酬の範囲や、いつ支払う分から適用されるかには決まりがあります。自分のケースが該当するかは、税務署か顧問税理士に確認してください。本記事は一般的な整理であり、個別の税務判断に代わるものではありません。
申請と納付の流れ
やること自体は多くありません。上から順に進めます。
- 特例を申請する「納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署へ提出する
- 提出の翌月に支払う分から対象いつ分から特例になるかは、申請時に税務署で確認しておく
- 納付はe-Tax・キャッシュレスでダイレクト納付やネットバンキングで自宅から済ませる
窓口に納付書を持って並ばなくても、いまは自宅から納付できます。ダイレクト納付(e-Taxで口座から直接)、インターネットバンキング、クレジットカード納付やスマホアプリ納付など、選択肢があります。特例で年2回になったうえに、その2回も画面から済ませる。ここまで整えると、源泉の納付は「決まった日に、数分で終わるもの」に変わります。
納付前のチェック
半年に一度の納付は、間が空くぶん「何を確認するんだったか」を忘れがちです。チェックにしておくと、迷いません。
- 特例の対象期間(半年)の源泉税額を集計した
- 給与・報酬から差し引いた額と帳簿が一致している
- 納付期限(7月10日 または 翌年1月20日)をカレンダーに置いた
- e-Tax・キャッシュレス納付の準備ができている
毎月の実務を月次ルーティンに載せているなら、源泉の納付日もその流れに組み込んでおくと、忘れずに回ります。
MEEの場合
私は、源泉の納付は回数を減らせるなら減らすほうを選びます。毎月10日を気にするより、半年に一度、決まった日に淡々と済ませるほうが、ひとりには合っていると感じるからです。空いた注意は、判断や取引先とのやりとりに回したい。納付を「がんばる作業」から「決まった日に来るもの」に変えておくイメージです。
まとめ
源泉所得税は原則、差し引いた月の翌月10日までの納付(年12回)ですが、給与を受け取る人が常時10人未満なら「納期の特例」で年2回(7月10日・翌年1月20日)にまとめられます。申請したうえで、e-Tax・キャッシュレス納付を組み合わせると、納付は決まった日に数分で終わるものになります。対象の範囲や適用開始は、税務署か税理士に確認してください。
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